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車庫証明のお役立ち情報
「2キロメートル以内」など、車庫として認められるための4つの条件
警視庁は、車庫として使うために次の要件が必要としています。
| ① 道路以外の場所 | 駐車場、車庫、空き地等、道路以外の場所であること。 |
|---|---|
| ② 本拠から2km以内 | 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。 |
| ③ 全体を収容できる | 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。 |
| ④ 使用権原がある | 保管場所として使用できる権原を有していること。 |
※ ②の距離は、直線距離で判断されます。所在図に、使用の本拠の位置と保管場所を直線で結んだ距離を記入するのは、この要件を確認するためです。
車庫が自分のものか、他人のものかで、提出する書類が分かれます。
| 申請者の土地または 建築物を保管場所とする場合 | 自認書(保管場所使用権原疎明書面) |
|---|---|
| 他人の土地または 建築物を保管場所とする場合 | 保管場所使用承諾証明書 駐車場の賃貸借契約書の写し(承諾証明書の要件を満たすもの) 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等 |
窓口・手数料・日数の目安です。
| 申請先 | 保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署。交通課の「車庫証明窓口」に提出します。 足立区は竹の塚・綾瀬・千住・西新井の4署です。 |
|---|---|
| 受付時間 | 午前8時30分から午後4時30分まで(土曜、日曜、祝日、休日および年末年始の12月29日から1月3日を除く) |
| 申請手数料 | 2,400円 |
| 交付までの日数 | 申請から3日から7日間を要します |
| 提出書類 | ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所の所在図・配置図 ③保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書または使用承諾証明書) 申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、④使用の本拠の位置が確認できるもの |
自動車保管場所証明書は、証明日から概ね1か月以内に運輸支局に提出してください。また、原則として交付後の書類の訂正はできませんので、受け取る際にご確認ください。
手続は、車庫を確保してから申請します。月末・年末・年度末は窓口が大変混み合いますのでご注意ください。
保管場所は「使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと」が要件とされています。超えている場合は、その場所を車庫として車庫証明を取ることはできません。別の保管場所をご検討ください。
警察署に納める申請手数料は2,400円です。当事務所に代行をご依頼いただく場合は、これに報酬額が加わります(竹の塚警察署・綾瀬警察署は7,700円、千住警察署は8,800円、西新井警察署は9,900円/いずれも税込)。
警視庁の案内では、申請から3日から7日間を要するとされています。月末・年末・年度末は窓口が混み合いますので、余裕をもってご依頼ください。
いいえ。申請先は「保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署」です。お住まいの住所ではありませんのでご注意ください。
本ページは、警視庁が公表している次の資料の内容にもとづいて作成しています(2026年8月22日時点)。実際の手続きにあたっては、最新の情報を警視庁のページでご確認ください。
足立区(竹の塚・綾瀬・千住・西新井の各警察署)の車庫証明を、7,700円から代行いたします。書類の書き方のご相談だけでもお気軽にどうぞ。