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車庫証明のお役立ち情報

所在図・配置図の書き方

車庫証明でいちばん手間のかかる書類を、要点だけに絞って解説します

所在図と配置図はどう違うのか

1枚の用紙(別記様式第3号)に、2つの図を並べて書きます。

所在図は、自宅や事業所(使用の本拠の位置)と車庫が、地図上のどこにあるかを示す図です。配置図は、車庫そのものの寸法や、前の道路の幅を示す図です。役割がまったく違うので、片方だけでは足りません。

配置図は省略できません

所在図には省略できる場合がありますが、配置図は原則として省略できません。同じ場所に複数台を同時申請する場合に1通にまとめられるだけです。

作図に自信がない、時間が取れないという場合は、当事務所で作成を承っています(別途4,400円・税込)。ご依頼の際にお申し付けください。

所在図に書くこと

「本拠地と車庫の位置関係」と「その距離」が分かることが目的です。

  • 保管場所付近の道路と、目標となる地物(目印になる建物など)を表示する
  • 自動車の使用の本拠の位置(自宅・事業所等)と保管場所の位置を明記する
  • この2つの位置を直線で結び、その間の距離を記入する

地図の印刷を貼っても構いません

警視庁の様式にはこう書かれています。「所在図は、本様式に記載せず、保管場所付近の道路及び目標となる地物が確認できる既存の地図の写しを用いても構いません」。

つまり、地図サイトの印刷に、本拠地・車庫・直線・距離を書き込んで別紙として添付する方法が認められています。手書きで地図を描く必要はありません。

所在図を省略できる場合

  • 使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、保管場所が旧自動車の保管場所である場合
  • 使用の本拠の位置が保管場所と同一である場合(自宅の敷地に駐車する場合など)

配置図に書くこと

寸法と道路の幅員が入っていないと、受け付けてもらえません。

  • 保管場所と、その周囲の建物・空地・道路を表示する
  • 保管場所の平面の寸法(奥行きと幅)を明記する
  • 保管場所に接する道路の幅員を明記する
  • 自宅の場合は敷地を記載し、車庫の位置を明示する
  • 高さ制限のある駐車場の場合は、高さも記載する
  • シャッター等の遮蔽物の有無に○を付ける(設置されていれば「有」、なければ「無」)

採寸のときに気をつけたいこと

車庫の要件のひとつに「自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること」があります。実際の寸法が車体に対して足りないと、要件を満たさないと判断されることがあります。詳しくは保管場所(車庫)の要件をご覧ください。

よくあるご質問

所在図はGoogleマップの印刷でもいいですか?

警視庁の様式には「所在図は、本様式に記載せず、保管場所付近の道路及び目標となる地物が確認できる既存の地図の写しを用いても構いません」と記載されています。印刷した地図に、使用の本拠の位置と保管場所を明記し、直線で結んで距離を書き込んでご使用ください。

自宅の敷地に駐車します。所在図は省略できますか?

できます。使用の本拠の位置が保管場所と同一である場合、所在図は省略することができます。ただし配置図は省略できませんのでご注意ください。

配置図に必ず入れなければならないものは何ですか?

保管場所と周囲の建物・空地・道路の表示に加えて、保管場所の平面の寸法(奥行き・幅)と、保管場所に接する道路の幅員です。あわせてシャッター等の有無に○を付けます。

所在図・配置図の作成をお願いできますか?

承ります。別途4,400円(税込)にて作成いたしますので、ご依頼の際にお申し付けください。駐車場の住所と、寸法の分かる情報をお知らせいただければ作成いたします。

出典

本ページは、警視庁が公表している次の資料の内容にもとづいて作成しています(2026年8月22日時点)。実際の手続きにあたっては、最新の情報を警視庁のページでご確認ください。

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