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車庫証明のお役立ち情報
月極駐車場など、他人の土地を車庫にするときに必要な書類です
車庫として使う場所が「他人のもの」であることを、その所有者に証明してもらう書類です。
車庫証明(自動車保管場所証明申請)では、その場所を車庫として使える権利があることを示す書類の提出が必要です。警視庁はこれを「保管場所の使用権原を疎明する書類」と呼んでいます。
このうち、月極駐車場・賃貸アパートの駐車場・分譲マンションの駐車場・社宅など、保管場所が他人の土地や建物である場合に使うのが「保管場所使用承諾証明書」です。自分の土地・建物が車庫の場合は、代わりに自認書を作成します。
この書類は、保管場所の所有者または委託を受けた管理者が作成するものです。警視庁は「申請者等が作成することはできません」と明記しています。ご自身で記入して提出することはできませんので、駐車場の貸主や管理会社に作成を依頼してください。
なお、承諾証明書の要件を満たしていれば、駐車場の賃貸借契約書の写しで代えることもできます。契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等が使えることもあります。
警視庁の様式(別記様式第2号)の各欄には、次の内容を記入します。
| 保管場所の位置 | 車庫として使う駐車場の所在地を記入します。 |
|---|---|
| 使用者 (住所・氏名・電話) | 車を使う方の情報です。通常は、自動車保管場所証明申請書の「申請者」欄に書いた内容と同じになります。 |
| 駐車場の名称 | 駐車場に名称が付いている場合に記入します。名称がない場合は空欄のまま提出して差し支えありません。 |
| 駐車位置番号 | 駐車枠が複数あり、特定の枠の使用を承諾された場合に、その枠の番号等を記入します。 |
| 使用期間 | 「◯年◯月◯日から ◯年◯月◯日まで」の形で記入します。賃貸借契約により使用する場合は、通常、契約期間と一致します。 |
| 証明日 | 提出日、または記載日(おおむね提出日の数日前)を記入します。 |
| 承諾者 (住所・氏名・電話) | 駐車場の所有者、または委託を受けた管理者が記入します。 |
※ 保管場所が共有の場合は、必要な共有者全員の住所・氏名を余白部分に記入します。承諾者ごとに承諾書を作成したり、別紙を使用しても構いません。
駐車場の種類によって、用意する書類が変わります。
| 分譲マンションの 駐車場 | マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。 |
|---|---|
| 駐車場付きの アパート | 賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、アパート賃貸契約書の写しで足ります。 |
| 会社の社宅 | 社宅または駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾証明書」が必要です。 |
| 親名義の土地に 子が駐車する | 土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。 |
使用期間が始まる前に申請すると、証明書の交付予定日は、使用権原が有効になる日以降になります。また、警視庁によれば、事前に申請を受理できるのはシステムの都合上有効期間の最大7日前からです。納車日が決まっている場合は、逆算してご相談ください。
いいえ、できません。警視庁は「保管場所の所有者・管理者等に作成を依頼してください。申請者等が作成することはできません」と明記しています。駐車場の貸主または管理会社にご依頼ください。
保管場所使用承諾証明書の要件を満たしている契約書の写しであれば、それで代えることができます。契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等が使えることもあります。ご不安な場合は、お手元の書類の内容をお知らせいただければこちらで確認いたします。
はい。警視庁の記載例では、駐車場の名称や駐車位置番号が「ない場合には、空欄で提出してください」とされています。
同じ駐車場の駐車枠1番から3番までを保管場所として3台同時に申請する場合など、場所の表示が同一となる保管場所に複数の自動車を保管する申請・届出を同時に行うときは、証明書は1通の提出で足ります。
本ページは、警視庁が公表している次の資料の内容にもとづいて作成しています(2026年8月22日時点)。実際の手続きにあたっては、最新の情報を警視庁のページでご確認ください。
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