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自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方

自宅の車庫など、自分の土地・建物を車庫にするときの書類です

自認書とは

車庫にする土地・建物が自分のものであることを、自分で申し立てる書類です。

正式名称を「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」といい、警視庁の別記様式第1号です。車庫が自己所有の土地または建物である場合に作成します。自宅の敷地内に駐車する場合の多くは、この自認書を使います。

逆に、月極駐車場など他人の土地・建物を車庫にする場合は、自認書ではなく保管場所使用承諾証明書が必要です。

用紙は1枚で、記入するのは「証明申請・届出の別」「土地・建物の別」「宛先の警察署長」「日付」「住所・電話・氏名」だけの、比較的シンプルな書類です。

記入する項目

記入量は多くありませんが、○の付け方に決まりがあります。

証明申請・届出どちらか当てはまる方に○を付けます。運輸支局に自動車を登録するための車庫証明であれば「証明申請」、軽自動車を新たに取得した場合や車庫を変更した場合の届出であれば「届出」です。
土地・建物当てはまる方(両方に当てはまる場合は両方)に○を付けます。付け方は下の表をご覧ください。
宛先自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長です。足立区であれば、竹の塚・綾瀬・千住・西新井のいずれかになります。
日付提出日、または記載日(おおむね提出日の数日前)を記入します。
住所・電話・氏名申請者ご自身(法人の場合は当該法人)の情報を記入します。

「土地」「建物」どちらに○を付けるか

保管場所である土地が自己所有「土地」に○
土地・建物の両方が自己所有「土地」「建物」の両方に○
建物と一体の車庫
(ビルトイン車庫等)
「建物」に○

共有名義のとき・複数台のとき

共有の場合は、自認書だけでは足りないことがあります。

土地・建物が共有名義の場合

警視庁の記載例では、共有の場合は「自認書のほかに、他の共有者全員の使用承諾証明書を添付してください(自認書の余白に記載できる場合は、その部分に連記することができます)」とされています。

また、夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合については、警視庁は「自認書に夫婦で連署してください」と案内しています。

いずれの形で整えるべきか迷われた場合は、登記の名義をお知らせいただければ、こちらで確認してご案内いたします。

同じ場所に複数台を保管する場合

自宅の車庫を保管場所とする届出を2台同時に行う場合など、場所の表示が同一となる保管場所について複数の申請・届出を同時に行うときは、自認書は1通の提出で足ります

よくあるご質問

「証明申請」と「届出」は、どちらに○を付ければよいですか?

運輸支局で自動車を登録するために車庫証明を取る場合は「証明申請」です。軽自動車を新たに取得した場合、または保管場所証明書の交付を受けた車庫や届出済みの車庫を変更した場合は「届出」になります。

ビルトイン車庫の場合は「土地」「建物」どちらですか?

保管場所である車庫が建物と一体となって建造されている場合(ビルトイン車庫等)は、「建物」に○を付けます。

土地が夫婦の共有名義です。自認書だけでよいですか?

警視庁は、夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合について「自認書に夫婦で連署してください」と案内しています。共有一般については、自認書のほかに他の共有者全員の使用承諾証明書を添付する(自認書の余白に連記することも可)とされています。

親名義の土地に駐車する場合も自認書でよいですか?

いいえ。自認書は自己所有の場合の書類です。土地の所有者が親であれば、親の「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。

出典

本ページは、警視庁が公表している次の資料の内容にもとづいて作成しています(2026年8月22日時点)。実際の手続きにあたっては、最新の情報を警視庁のページでご確認ください。

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